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審査と行政手続き

シェアハウスの住民票は移すべき?手続きの手順を解説

引っ越しをする際に必要になる手続きの筆頭とも言えるのが住民票の異動です。住民票は市区町村といった自治体が住民の住所や世帯構成などの居住関係を公証するもので、住民登録に基づいて発行される証明書です。氏名、生年月日、性別、住所、住民となった年月日、届け出日などが記載されています。銀行からの融資や車の購入、就職、登記などさまざまな場面で提出を求められるため、引っ越しの際に異動の手続きをしていないと、とても困ることになります。ではシェアハウスに引っ越しをする場合はどうなのでしょうか?今回はシェアハウスの住民票について詳しく解説していきます。

シェアハウスの住民票は移すべき?

シェアハウスに引っ越す際、住民票を移すかどうかは多くの人が悩む問題です。しかし、そもそもの話をすると、住民基本台帳法という法律において「引っ越しを終えてから14日以内に新しい住所の市区町村へ転入届を提出しなければならない」という旨が定められており、正当な理由無く住民票を旧住所のままにしていると、5万円以下の過料が課せられる場合もあります。よって、基本的には引っ越し先がどこであれ、14日以内に住民票を異動する必要があるというのが大前提なのです。しかし、シェアハウスの場合、マンションやアパートなどの賃貸住宅に引っ越すまでの仮住まいとして短期利用をする人も多く、その仮住まいにわざわざ住民票を移すのは面倒だと考えてしまう人もいるでしょう。

住民票を移さなくてよいケース

住民票を移す必要がないケースもあります。以下のような状況に該当する場合は、住民票を移さずにそのままにしておくこともできます。

実家に住民票がある場合
実家に住民票を残したままシェアハウスに住むケースでは、特に住民票を移す必要はありません。特に、実家が近くて頻繁に帰ることができる場合や、郵便物を実家で受け取ることができる場合は、住民票を移さずとも大きな問題にはならないでしょう。例えば、週末には実家に帰る習慣がある場合、実家に住民票を置いたままにすることで、行政サービスを実家の住所で受け続けることができます。学生の方にはよく見られる形ではないかと思います。

セカンドハウスとして利用する場合
仕事や学業の関係で、一時的にシェアハウスをセカンドハウスとして利用する場合も、住民票を移す必要はありません。この場合は、メインの住所を変える必要がないため、住民票を現住所に留めておくことが可能です。例えば、平日は職場近くのシェアハウスに住み、週末や休日は家族の暮らす自宅で過ごす場合、住民票を動かす必要はありません。ただし、セカンドハウスとして利用する場合でも、郵便物の受け取り方法には注意が必要です。重要な郵便物がシェアハウスに届かないよう、転送サービスを利用するなどの対策を考えておきましょう。

シェアハウスに住民票を移す手続きの手順

シェアハウスに住民票を移す場合、引っ越し先が元の住所と同じ市区町村の場合と、引っ越し先が元の住所とは別の市区町村の場合で手続内容が異なってきます。ここではそれぞれのケースについて詳しく説明します。

元の住所と同じ市区町村内の場合
元の住所が同じ市区町村内の場合は、転居届を市区町村役場や出張所の窓口に提出します。期間は引っ越しを終えてから14日以内です。転居届の本通は役場や出張所に各市区町村の書式が設置されているので、事前に記入をしておく必要などはありません。記入の仕方がわからない場合などは、窓口で質問をすれば丁寧に教えてくれます。提出する際には、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要ですので、必ず持参しましょう。転居届を提出すると、その場ですぐに転居の手続きが完了し、新しい住民票が発行されます。住所変更の手続で住民票の写しが必要な場合は、転居届の提出と同時に住民票の 写しの発行手続きも行えば、その場で必要な枚数を取得することも可能です。元の住所と同じ市区町村内での転居手続きは比較的簡単で、必要な書類も少なく済みます。手続きは市区町村の役場や出張所で行いますが、特に出張所の場合は手続きが出来るところとそうでないところがありますので、事前に開庁時間や手続きの可否を調べてから訪れると良いでしょう。

元の住所と違う市区町村内の場合
元の住所が引っ越し先とは違う市区町村の場合、手続きは転出と転入の2段階になるため、少々手間がかかります。まずは元の住所の市区町村役場や出張所で転出届を提出します。引っ越し予定日の14日前から手続きが可能です。転居届と同じように、提出する役場や出張所に書式が設置されていますので、事前の記入などは不要です。本人確認書類の他、持っている人はマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード、国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者保険証を持参する必要があります。また外国人の方の場合は在留カードまたは特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれかが必要です。転出届を提出すると手続きが行われ、転出証明書が発行されます。この証明書は新しい市区町村での転入手続きの際に必要になりますので、忘れずに新しい住所の市区町村役場や出張所へ持参しましょう。続いて、引っ越し先の市区町村役場で転入届を提出します。この際、先程の転出証明書とともに、転出届を提出した際と同じ書類が必要になりますので、必ず持参してください。転入届の提出をすると、引っ越し先の志木区町村においてあなたの新しい住民票が作られ、無事にあなたの住所が公証されます。手続き完了後は転居届の場合と同様に住民票の写しがすぐに取得できるようになりますので、必要な場合は取得しておくと良いでしょう。
異なる市区町村への転居手続きは少々複雑ですが、手順に従って行えば問題ありません。特に遠方への引っ越しになる場合は、引っ越す前に転出証明書を取得しておくことが重要です。これが無いと引っ越し先での転入手続きが出来ませんし、取得を忘れて引っ越しを先に済ませてしまうと、異動の手続きのためにわざわざ旧住所の市区町村役場まで足を伸ばさないといけなくなってしまうので、要注意です。

シェアハウスの住民票のよくある質問

シェアハウスは一般的な賃貸住宅などと比べて様々な違いがある住居形態です。そのため住民票についても「あれ、この部分はどうなるんだろう?」という疑問を持つ人も多いのではないかと思います。そこで、ここからはシェアハウスの住民票についてのよくある質問にお答えしていきたいと思います。

世帯主は?
シェアハウスに住む場合、一番の疑問点として挙がるのが「世帯主」についてです。これまで実家暮らしだった場合、世帯主はご両親のいずれかになっていたでしょうし、一人暮らしの場合はあなた自身が世帯主だったはずです。シェアハウスでは専有部こそ一人暮らしと大差はありませんが、多くのシェアメイトと同一の建物内で暮らしておりキッチンなどの水回りやリビングなどを共用しています。そのため、「ひょっとするとシェアメイトの誰かが世帯主になるのか?それとも物件の管理運営をしている事業者が世帯主になるのか?」などと考えてしまう人もいるでしょう。結論から言うと、シェアハウスに住む場合でも、世帯主は一人暮らしのときと同様にあなた自身です。これはそもそも「世帯」というものがどんな概念なのかを理解するとわかりやすいのですが、「世帯」とは「住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者」を意味します。シェアハウスにおけるシェアメイトは住所こそ共にしていますが、生計までは共にしていませんよね?よって、シェアメイトとあなたとは別の世帯と考えられ、あなたの世帯の世帯主はあなた自身と解されることになるのです。


住所欄は部屋番号まで書く?
住民票の住所欄には、できる限り詳細な住所を記載することが推奨されます。マンションやアパートにおいても部屋番号まで記載することが基本ですので、シェアハウスの場合も部屋番号まで記載しておきましょう。具体的には、住所欄にシェアハウスの名称、建物名、部屋番号を記載するようにします。例えば、「東京都◯◯区◯◯町○丁目○番地○号 ○○シェアハウス 101号室」という形式で記載すると良いでしょう。しかし、役所によってこれらのルールが異なる場合もあります。転居届や転入届の提出時に、どこまで記載をすれば良いのかを窓口の担当者に確認すれば教えてくれますので、わからない場合は質問をしてみてください。

住民票の登録時に必要な持ち物は?
住民票の異動手続きを行う際に必要な持ち物は主に以下のとおりです。


本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど

転出証明書
異なる市区町村に引っ越す場合に必要です。元の住所の市区町村役場で転出届を提出すると発行されます。

マイナンバーカード、住民基本台帳カード
持っている場合には必ず持参しましょう。また届出に必要なものや手続きの流れが変更となる場合がありますので、手続きに行く市区町村役場などへ事前に確認をしておくと良いでしょう。

保険証
国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者保険証を持参する必要があります。シェアハウスに入居する方で後期高齢者保険証を所持している方はまずいらっしゃらないかと思いますが、フリーランスでお仕事をされている方などは国民健康保険に加入していて、国民健康保険証を所持している方も少なくないと思います。ご自身の加入している健康保険が何なのかを確認して、該当する場合には持参してください。

在留カードなど
外国人の方の場合は在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれかが必要になりますので、持参しましょう。
一部の市区町村によっては手続きに必要なものがことなる場合もありますので、事前に役場や出張所に連絡をして確認をしておく、もしくは手続きをする市区町村のホームページで該当する手続きの説明ページを事前に閲覧しておくと良いでしょう。

住民票異動に伴うその他の注意点

シェアハウスに住民票を移す際には、その他にもいくつか注意点もあります。個別に説明をしますので、参考にしてくださいね。

郵便物の転送手続き
住民票を移すだけでなく、郵便物の転送手続きも行いましょう。日本郵便では、転居届を提出すると、旧住所から新住所への郵便物を転送してくれます。この手続きを行うことで、重要な郵便物が旧住所に届いてしまうことを防ぐことができます。

銀行やクレジットカードの住所変更
銀行口座やクレジットカードの住所も変更する必要があります。これらの住所が旧住所のままだと、重要な書類が届かないことや、セキュリティ上のリスクが発生する可能性があります。各金融機関のウェブサイトや店舗で住所変更手続きを行いましょう。

携帯電話の契約住所変更
携帯電話の契約住所も変更する必要があります。契約住所が変更されていないと、料金請求書や重要なお知らせが届かないことがあります。携帯電話会社の店舗やウェブサイトで手続きを行いましょう。

運転免許証の住所変更
運転免許証の住所も新しい住所に変更する必要があります。警察署や運転免許センターで手続きが可能です。運転免許証の住所変更には、住民票の写しが必要になるので、異動の手続きをした際に移しを取得しておくと良いでしょう。

その他の住所変更手続き
その他にも、各種保険、オンラインショッピングサイトなど、多くのサービスで住所変更手続きが必要です。漏れがないように、リストを作成して順番に手続きを行いましょう。

まとめ

ここまでシェアハウスに引っ越す際の住民票の異動について詳しく解説をしました。市区町村によって細かな違いがあることもありますので、事前に手続きをする市区町村の役場に連絡をして手続きの流れや必要書類を聞いておいたり、市区町村のホームページを確認しておくと手続きがスムーズに行えるのでおすすめです。シェアハウスへの引っ越しを検討している方は、この記事を参考にして手続きを進め、引っ越し先のシェアハウスでも行政サービスなどに不具合が起きないようにしておきましょう。

監修者 : 谷口裕紀 (合同会社シェアリアル 代表社員)

シェアハウスの運営・管理、プロデュース、コンサルティングを本業にしながら、練馬区でシェアキッチンをハブに地域コミュニティの活性化にも挑戦中。
最近の生きがいは、釣りとクラフトビールと中日ドラゴンズ。

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